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更新日:2024年7月11日

副業分の住民税の徴収方法について

質問

確定申告で住民税の徴収方法を本業の給与のみ特別徴収で、副業分を普通徴収にすることは可能でしょうか
もしくは本業分含め全てを普通徴収にすることはできますか?

回答

副業分の税額を普通徴収にできるかどうかは、副業分の所得区分によります。

副業分を給与として受け取られている場合は、副業分のみ普通徴収とすることはできません。
副業分が雑所得(例えば原稿料の報酬)など給与以外ですと、確定申告書の住民税の徴収方法欄「自分で納付」を選択することで普通徴収として分けることができます。

また、本業分を含めて全て普通徴収にすることはできるかについてですが、現在特別徴収をしている事業所から市へ「給与所得者異動届出書」をご提出頂ければ切り替えることは可能です。
通常、退職や休職等で普通徴収に切り替えるための書類ですが、退職以外でも例えば給与が少なく特別徴収できないなどの事情により提出される方もいらっしゃいます。お勤め先からご提出していただく必要がありますので、お勤め先の給与経理ご担当者様にご相談の上、ご検討ください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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