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更新日:2024年7月11日

ふるさと納税ワンストップ特例無効のお知らせについて

質問

坂井市よりふるさと納税ワンストップ特例無効のお知らせをいただきました。昨年12月に坂井市から引っ越し、現在は福井市に住んでいます。今後の対応を教えていただきたいと思い連絡させていただきました。

回答

今回の通知は、ワンストップ特例の申請時の住所地(坂井市)と、課税される住所地(福井市)が異なることにより、ふるさと納税にかかる税額控除が無効となったため、お送りしました。
現時点で福井市より届いた通知には、寄附金税額控除(ふるさと納税)に関する記載が無いと思われます。
今後の対応として、確定申告にて寄附金控除(ふるさと納税)を適用されることをおすすめします。確定申告することで、税務署から自治体へデータ連携され、税額に反映されます。
申告の際は、申告書第二表の下部にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にふるさと納税の金額を必ずご記入ください。

税務署で申告相談をされる場合、事前に電話にて必要書類の確認、予約が必要です。
福井市にお住まいの場合は、福井税務署です。

確定申告書はインターネットで作成、提出することも可能ですので、ご検討ください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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