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更新日:2024年7月11日

定額減税の申請について

質問

給与所得者の場合、定額減税を受けるために市役所で申請する必要はありますか。

回答

定額減税を受けるために申請などの手続きは必要ありません。
市よりお送りした令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)(緑色のもの)の摘要欄に「定額減税額――円」の記載があります。その金額分を減税した上で、令和6年度市民税・県民税・森林環境税が計算されています。給与支払者(雇用主)は令和6年7月~令和7年5月各月の給与から税額を差し引きます。そのため、ご自身で別途申請などしていただく必要はありません。
なお、定額減税のために追加したい控除対象配偶者・扶養親族がいる場合は、令和5年分確定申告または令和6年度市民税・県民税申告が必要です。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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