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更新日:2024年3月25日

私は高齢のため仕事もなく、年金だけの収入なので、固定資産税を免除してもらえませんか。

質問

私は高齢のため仕事もなく、年金だけの収入なので、固定資産税を免除してもらえませんか。

回答

坂井市においては、災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合等に限り、固定資産税の減免措置を講じています。固定資産税は、資産価値に応じてご負担いただく税なので、このような特別な事情が認められる場合を除き、収入や年齢の違いによって税の軽減を図ることは適当でないと考えております。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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