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更新日:2021年4月9日
令和3年7月に土地を売却し、令和3年8月には所有権移転の登記を完了しているので、売却日以降の固定資産税については、買主に請求してもらいたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税される年税です。
したがって、年度当初に所有者(納税義務者)として納税の告知を受けておられる方が、その年度分の固定資産税を納付しなければならず、年度の途中で、土地を売却した場合であっても、買主に納付の義務は生じません(坂井市から買主に納付を求めることもできません。)。
売却日以降の納期分の固定資産税を納めない場合、滞納処分を行うこととなりますのでご注意ください。
なお、売主(納税義務者)と買主が固定資産税を月割りあん分等により負担しあう場合には、納付方法等について当事者間でご決定ください。
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