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更新日:2023年6月26日

令和4年9月、貸家(4戸1 棟の長屋、敷地200 平方メートル)を取り壊して、貸ガレージにしたのですが、税額が昨年に比べてとても高くなっていました。なぜですか。

質問

令和4年9月、貸家(4戸1棟の長屋、敷地200平方メートル)を取り壊して、貸ガレージにしたのですが、税額が昨年に比べてとても高くなっていました。なぜですか。

回答

土地については、住宅用地として使用されている場合、住宅1戸当たり200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)については、課税標準の限度額を6分の1に、200平方メートルを超える部分については3分の1にするという税負担を軽減する特例措置が講じられています。
この特例措置を受けられるのは、毎年1月1日(賦課期日)現在、実際に住宅の敷地となっている場合や一定の要件を満たす住宅の建替の場合に限られますので、ご質問のように、令和5年1月1日現在、貸家の敷地ではなく、貨ガレージとして使用されていた土地については、住宅用地の軽減措置が適用されず、税額が高くなっているものと考えられます。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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