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更新日:2016年6月9日

土地の境界について測量図等の資料も無く、特に何も知らないのだが、市の方で決めてもらえるのか。

質問

土地の境界について測量図等の資料も無く、特に何も知らないのだが、市の方で決めてもらえるのか。

回答

土地の境界についてはあくまで地権者に確認して頂くものであるため、市や推進委員(地元の区の役員)や測量業者の方で決めることはありません。土地について分からないという事であれば、市の方で法務局に備えて付けてある公図やそれを基に作成した各種資料を立会い時に用意しますので、それらの資料を併せて地権者間で境界位置の協議・確認を行って頂くこととなります。

お問い合わせ

地籍調査室

電話番号:0776-50-2010 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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