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更新日:2016年6月9日

もし、地籍調査時に境界で揉めたらどうなりますか。

質問

もし、地籍調査時に境界で揉めたらどうなりますか。

回答

隣り合っている土地の間には、筆界(土地と土地の境界)が存在し、通常であれば筆界が地籍調査の成果図面である地籍図に描かれます。しかし、境界争い等の事情により地権者に筆界の同意を得られない場合は筆界未定という扱いになり、土地の筆界が地籍図に描かれません。筆界未定となった土地は、今後様々な不利益を被る可能性があります。

お問い合わせ

地籍調査室

電話番号:0776-50-2010 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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