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更新日:2020年10月29日

選挙運動と政治活動について教えてください。

質問

選挙運動と政治活動について教えてください。

回答

◆選挙運動と政治活動って何が違うのですか?
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を次のように区別しています。
【選挙運動】
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることなどを目的として投票行為を勧めること
【政治活動】
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの

◆選挙運動はいつからできますか?
選挙運動は、選挙の公示日(告示日)に立候補の届出が受理されてから投票日の前日まで行うことができます。それ以外の期間、例えば立候補届出前に行う選挙運動は、事前運動として禁止されています。

◆インターネット上で政治活動や選挙運動はできますか?
選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネット上のホームページやブログ等を使用することは自由にできます。
また、選挙運動については平成25年5月の公職選挙法の一部改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうちの一部が解禁されました。なお、公示日(告示日)前の事前運動や未成年者の選挙運動はこれまでと同様に禁止されています。

◆候補者が行うことができる選挙運動は何ですか?
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・ビラの配布
・選挙公報
・ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会

◆してはいけない選挙運動にはどんなものがありますか?
次のような行為は、原則としてすべての人に対して禁止されています。
・投票依頼など選挙運動の目的で、住居、会社及び商店などを戸別に訪問すること。また、選挙後のあいさつに、住居、会社及び商店などを戸別に訪問すること。
・選挙運動のため金銭物品を贈ったり供応接待したりすること(買収)。なお、これらをした人が罰せられるほか、金銭、物品、供応接待を受けたり、要求した人も同様に罰せられます。
・選挙運動に関して、選挙事務所などで人々に飲食物を提供すること(ただし、湯茶や日常使われるお茶菓子などは除く)。
・特定の候補者に投票するよう、また、投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名を集めること。

◆選挙期間中、選挙運動用自動車のスピーカーがうるさいので、何とかなりませんか?
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説したりするのは、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動の限られた方法の一つであり、音量の規制も特にありません。ただし、午後8時から翌日の午前8時までの間は禁止されていますし、学校や病院等の周辺においては、静穏を保持するよう努めなければならないとされています。

お問い合わせ

選挙管理委員会

電話番号:0776-50-3015 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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