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更新日:2020年10月29日

選挙権について教えてください。

質問

選挙権について教えてください。

回答

Q1.選挙権があれば投票できますか?
選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することができません。

Q2.選挙人名簿に登録されるには?
坂井市の選挙人名簿に登録されるのは、次の要件を満たしていなければなりません。
1.年齢満18歳以上の日本国民であること
2.坂井市内に住所を有する人で、住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、坂井市の住民基本台帳に記録されていること
また、この選挙人名簿の登録は、毎日行っているわけではありません。登録は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回、定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
なお、選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった場合には選挙人名簿から抹消されます。
1.死亡又は日本国籍を失ったとき
2.坂井市から他の市区町村へ転出して、4ヶ月を経過したとき

お問い合わせ

選挙管理委員会

電話番号:0776-50-3015 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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