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更新日:2023年5月9日

消費生活センターとはどんなところですか?

質問

消費生活センターとはどんなところですか?

回答

地方公共団体が行っている行政サービスです。
消費者安全法では都道府県及び市町村は「相談及び苦情処理のあっせんを行う」と規定し、都道府県には「消費生活センター」の設置義務、市町村には設置努力義務との規定があり、消費者基本法の「苦情処理のあっせんに努めなければならない」をより強化しています。

これに基づき消費生活センターは、消費者と事業者との間に生じた商品やサービスに関する苦情などについて、専門の消費生活相談員が公正な立場で相談を受け付け助言や斡旋をして相談者のトラブル解決のためのお手伝いをしています。

このほか、商品テスト、消費生活に関するセミナーの開催、講師の派遣、消費者団体の活動支援、消費生活に関する情報の提供などをし、よりよい消費生活へのお手伝いをしているところです。

お問い合わせ

坂井市消費者センター

電話番号:0776‐50‐3029 ファクス:0776‐66‐2940

坂井市坂井町下新庄1-1

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