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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年4月1日
10月(2月、6月)の児童手当が入金されていなかったのですが?
6月分以降の児童手当等を受けるには、「現況届」が必要です。
「現況届」とは毎年必ず提出する、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
期限内(6月1日~6月30日)に必ず提出してください。(ご提出いただかないと6月以降の手当が一時差し止めになります)
提出が確認できた月の翌月に未支給分をまとめてお支払いします。(ただし、2年で時効が来るため、それ以前に提出された分まで)
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