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更新日:2024年12月26日

定額減税に係る給付金について(控除不足分の追加給付)

質問

年末調整で定額減税の金額が全額反映されていませんでした。残りの控除額は給付となるのでしょうか?給付の時期と手続き方法について教えてください。

回答

令和6年6月から所得税及び個人住民税の定額減税が実施されております。
また、令和6年8月末に、定額減税しきれない方に対し、不足分を給付しております。
※この時点では令和6年中の所得が確定していないため、令和5年中の所得をもとに給付額を計算しました。

令和6年中の所得が確定後、令和6年8月時点では給付対象でなかった方、実際はもっと多くの不足分があった方に対し、令和7年に追加で給付を行う予定です。不足分の追加給付の時期はまだ決まっておりませんが、対象となる方には給付のための書類をお送りします。

ご自身が給付対象かどうかについては、同じような収入状況でも個人により扶養親族の有無、その他の控除の違いから課税金額が異なるため、給付となる場合もあれば、給付とならない場合もあります。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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