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更新日:2024年7月11日

育休を取得すると住民税の減税などはあるのでしょうか

質問

育休を取得すると住民税の減税などはあるのでしょうか。

回答

住民税は前年中の所得をもとに計算されます。そのため、今年育休を取得しても、今年度の住民税が安くなることはありません。しかし、育休の取得により収入が減少した場合、来年度の住民税が安くなります。
また、納期限までに納めることが難しい場合は、税務課納税グループ(Tel0776-50-3024)までご相談ください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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