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更新日:2024年7月11日

寄附金税額控除(ふるさと納税)が寄附した額よりも少ない

質問

寄附金税額控除額が申告時の額と異なっています。理由を教えて頂けますでしょうか。
よろしくおねがいします。
申告時78,000
通知書62,073

回答

ご質問いただきましたふるさと納税の寄附金控除額について、次のとおり回答いたします。
申告78,000円と通知書62,073円の差15,927円は、所得税分の減税額です。
ふるさと納税をすると、所得税の減額と住民税の減額を合わせて、寄附金額-2,000円が控除されます。
質問者様の場合、所得税15,927円と住民税62,073円の減額を合わせて78,000円が控除されます。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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