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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年7月11日
寄附金税額控除額が申告時の額と異なっています。理由を教えて頂けますでしょうか。
よろしくおねがいします。
申告時78,000
通知書62,073
ご質問いただきましたふるさと納税の寄附金控除額について、次のとおり回答いたします。
申告78,000円と通知書62,073円の差15,927円は、所得税分の減税額です。
ふるさと納税をすると、所得税の減額と住民税の減額を合わせて、寄附金額-2,000円が控除されます。
質問者様の場合、所得税15,927円と住民税62,073円の減額を合わせて78,000円が控除されます。
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