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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2018年3月30日
建物を新築・増築すると「家屋調査」があると聞きましたが
1月2日から翌年の1月1日までに新築・増築された家屋は、翌年度から固定資産税が課税されます。その税額の算定の基となる評価額を算出するために家屋調査が必要となります。
調査の方法は、原則として、職員2名による現地調査となります。調査の際は、建物内への立ち入りを必要としますので、所有者またはご家族などの代理人の方の立ち会いをお願いしています。新築や増築された家屋の完成確認後に、手紙などで家屋調査の依頼を送付させていただいております。ご都合の良い日時を事前ご連絡いただければ、日程調整のうえ、現地調査にお伺いします。なお、調査時には、建物の平面図・立面図・外部内部の仕上表の写しをご用意願います。また、非木造の家屋の場合は、建具仕上表・矩計図(かなばかりず)も併せてご用意をお願いします。
職員は、「固定資産評価補助員証」を携帯しておりますので、不審の際は、遠慮なく提示を求めてください。
※矩計図(かなばかりず)とは、建物の最も主要な部分を上下に切断した断面詳細図の一つです。
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