らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > よくあるご質問 > くらし・手続き・税 > 税金 > 私は平成29年11月に一戸建の住宅を新築したのですが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。計算が間違っていませんか。

ここから本文です。

更新日:2021年4月9日

私は平成29年11月に一戸建の住宅を新築したのですが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。計算が間違っていませんか。

質問

私は平成29年11月に一戸建の住宅を新築したのですが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。計算が間違っていませんか。

回答

一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火建築物については5年度分)に限り、一定の部分の税額が2分の1に減額されます。
ご質問の家屋については、平成30年度から令和2年度までの3年度分については税額が2分の1に減額されており、令和3年度分からこの適用がなくなったために固定資産税額が本来の額で課税されたものです。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?