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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年4月9日
私は平成29年11月に一戸建の住宅を新築したのですが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。計算が間違っていませんか。
一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火建築物については5年度分)に限り、一定の部分の税額が2分の1に減額されます。
ご質問の家屋については、平成30年度から令和2年度までの3年度分については税額が2分の1に減額されており、令和3年度分からこの適用がなくなったために固定資産税額が本来の額で課税されたものです。
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