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更新日:2023年4月6日

公共の用に供している道路については、固定資産税は課税されますか。

質問

公共の用に供している道路については、固定資産税は課税されますか。

回答

公共の用に供している道路等で一定の要件を満たす固定資産については、固定資産税は課税されません。
ただし、新たに非課税の適用を受けるためには、市役所本庁税務課の窓口に申告書を提出していただく必要があります。また、従来非課税であったものが非課税の要件を欠くこととなった場合にも、申告書を提出していただく必要があります。

 (参考)公共の用に供している道路部分が非課税となるための要件
1 土地の全体又は一部が道路構造物等(側溝等)により明確となっている幅員1.5メートル以上の道路
2 道路利用に関し何の制約も設けず、現に一般交通の用に供している場合
3 道路の両端が非課税の道路に接している場合、又は一端のみが非課税の道路に接しており、かつ、当該道路に接する家屋が2軒以上存在する場合
4 賃借料等がなく、無償にて公衆用道路として供されている場合

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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