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更新日:2023年6月26日

自分の土地の価格(税額)が高すぎるように思うのですが、どうすればよいですか。

質問

自分の土地の価格(税額)が高すぎるように思うのですが、どうすればよいですか。

回答

土地(又は家屋)の価格等に疑問等がある場合、まずは、市役所本庁税務課へお問い合わせください。評価方法等について詳しくご説明させていただきます。
説明に納得できない場合、通常4月1日から納税通知書が交付された日後3カ月以内に限り、坂井市固定資産評価審査委員会(市長が登録した価格に関する納税者の不服について、審査委員が審査する第三者機関です。)に対して審査の申出をすることができます。
ただし、評価替があった年度(「基準年度」といいます。直近では令和3年度になります。)以降の年度については、価格は原則として基準年度の価格に据え置かれるため、
ア.前年中に土地の地目変更、分筆、合筆や家屋の新築、増築等があり、新たな価格が課税台帳に登録された
イ.地価の下落に伴い土地の価格が修正された
等の場合でない限り、審査の申出をすることができません。
なお、審査申出書は坂井市監査委員事務局へ提出してください。
また、価格に不服はないものの、課税されること自体に不服がある場合や税の軽減措置が適用されていないことに不服がある場合等については、通常、納税通知書が交付された日の翌日から3カ月以内に限り、市長に対して審査請求をすることができます。
審査の申出及び審査請求のいずれの場合も、受付期限後に不服を申立てすることはできません(申立てられても審査することはできません)のでご注意ください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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