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更新日:2021年4月9日

私の住んでいる地域では、依然として地価が下落しているみたいですが、こうした地価の変動は固定資産税の評価額に反映されますか。

質問

私の住んでいる地域では、依然として地価が下落しているみたいですが、こうした地価の変動は固定資産税の評価額に反映されますか。

回答

土地の価格については、3年に一度見直し(評価替え)を行っており、最近では令和3年度に、令和2年1月1日を価格調査基準日として評価替えを行っています。
しかしながら、この価格調査基準日以降も地価が下落していると認められる地域については、価格の修正を行なうことができる特例措置が講じられていますので、地価の下落が認められる地域については、令和2年7月1日までの地価の下落を考慮し、令和3年度の土地の価格(評価額)の修正を行っています。
なお、評価替え年度の翌年度(令和4年度)においても、地価の下落がある場合には、土地の価格の修正を行うことができる特例措置が講じられています。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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