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更新日:2016年6月9日

地籍調査以前に境界確認の立会いを行っているが、地籍調査でもう一度境界を決め直せばいいのか。

質問

地籍調査以前に境界確認の立会いを行っているが、地籍調査でもう一度境界を決め直せばいいのか。

回答

過去に境界確定測量等を実施している場合、当時の資料を基に境界の確認を行います。そのため、確定している境界は、地籍調査によって位置が変わるといった事はありません。地籍調査での立会いは、改めて境界を決めるものではなく、当時の立会いにより決定した境界の位置を再確認するものとなります。
なお、測量図等の資料に関して、地籍調査室への提供をお願いする場合がありますので、お持ちの場合は立会いまでにご用意をお願いします。

お問い合わせ

地籍調査室

電話番号:0776-50-2010 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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