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更新日:2016年6月9日

地籍調査による立会いを求める通知が来ましたが、坂井市から遠方に住んでいます。立会いには必ず行かなければならないのですか。

質問

地籍調査による立会いを求める通知が来ましたが、坂井市から遠方に住んでいます。立会いには必ず行かなければならないのですか。

回答

地籍調査の事業は、確定させた土地の境界を未来永劫にわたって記録に残す非常に重要な事業です。そのため、可能な限り地権者ご本人による立会いをお願い致します。
もし、やむを得ぬ事情によりどうしても立会いにお越し頂くことができない場合は、第三者に立会いを委任する事も可能です。その場合は委任状の提出をお願い致します。
立会いが無いままの場合、境界の確認・同意が得られないままのため、境界の確定ができず、筆界未定となる恐れがあります。

お問い合わせ

地籍調査室

電話番号:0776-50-2010 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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