らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > よくあるご質問 > くらし・手続き・税 > 住まい・土地 > 筆界未定について具体的に教えてください。

ここから本文です。

更新日:2016年6月9日

筆界未定について具体的に教えてください。

質問

筆界未定について具体的に教えてください。

回答

筆界未定になった土地は、地籍調査により作られる図面である地籍図に境界線が描かれません。従って、地籍図では土地の境界が確認できない事になるため、土地の所在が確定しません。そのため、分筆・地目変更・売買・抵当権の設定等の登記手続きや建築確認申請に支障が出る恐れがあります。
筆界未定を解消するには、改めて隣地との境界の確認・同意を得た上で測量を行う必要がありますが、これらの行為は個人により行って頂くことになるため、高額な費用負担を生じる恐れがあります。
このように、筆界未定となった土地は、解消するまで様々なリスクを抱え続けることになります。

お問い合わせ

地籍調査室

電話番号:0776-50-2010 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?