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更新日:2016年6月9日

どのような土地も地籍調査を実施してもらえるのですか。

質問

どのような土地も地籍調査を実施してもらえるのですか。

回答

坂井市内全ての土地が地籍調査の対象となるわけではありません。団地造成区域・区画整理区域・土地改良事業施行区域の農地等については、既に境界が明瞭であるため地籍調査が不要である場合もあります。
現在、坂井市においては在来集落の宅地部分を主に地籍調査事業を実施しておりますが、具体的な地籍調査事業実施区域については、事業着手前に、これらの状況を踏まえて区と協議の上、調整することとなります。

お問い合わせ

地籍調査室

電話番号:0776-50-2010 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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