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更新日:2023年7月29日

住民票所在地と異なる自治体で新型コロナワクチン接種を希望する場合(住所地外接種)

接種は原則、住民票がある市区町村で受けます。

例外として、やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。

坂井市に住民票がある人で、坂井市以外で接種を希望する場合

接種を希望する理由によっては、接種先の自治体に事前申請が必要な場合があります。申請が必要かどうかを接種先の自治体に確認し、その自治体の案内に従ってください。

接種券は坂井市から送られてきたものを使用してください。ただし、坂井市から転出した場合、坂井市が発行した接種券は使用できません。転出先の自治体で新たに発行してもらってください。

 

坂井市に住民票がない人で、坂井市で接種を希望する場合

住民票が坂井市にない人でも、下記のいずれか該当する人は坂井市で接種を受けることができます。令和5年4月1日から、坂井市への事前申請(※)は不要となりますので、接種を希望する人は直接医療機関等へ予約してください。

(※)令和5年3月31日以前は、理由によっては坂井市へ「住所地外接種届」の事前申請が必要でした。

【坂井市で接種ができる人】
  • 単身赴任で遠隔地から坂井市に居住している人
  • 遠隔地から坂井市へ下宿している学生
  • 介護等で遠隔地から坂井市に居住している人
  • 出産のために坂井市へ里帰りしている妊産婦
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • 坂井市の医療機関や施設に入院・入所している人
  • 基礎疾患がある人が坂井市の主治医の下で接種する場合(基礎疾患の詳細(PDF:278KB)
  • 坂井市の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった人で坂井市に居住している人
  • その他やむを得ない事情があり坂井市に居住している人

 

接種当日は、下記の書類が必要です。

  • 住民票がある自治体から送付された接種券(予診票)・予防接種済証
  • 本人確認書類(運転免許証や保険証等)

 

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お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0120-567-607 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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