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ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナワクチン接種 > 住民票所在地と異なる自治体で新型コロナワクチン接種を希望する場合(住所地外接種)
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更新日:2023年7月29日
接種は原則、住民票がある市区町村で受けます。
例外として、やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
接種を希望する理由によっては、接種先の自治体に事前申請が必要な場合があります。申請が必要かどうかを接種先の自治体に確認し、その自治体の案内に従ってください。
接種券は坂井市から送られてきたものを使用してください。ただし、坂井市から転出した場合、坂井市が発行した接種券は使用できません。転出先の自治体で新たに発行してもらってください。
住民票が坂井市にない人でも、下記のいずれか該当する人は坂井市で接種を受けることができます。令和5年4月1日から、坂井市への事前申請(※)は不要となりますので、接種を希望する人は直接医療機関等へ予約してください。
(※)令和5年3月31日以前は、理由によっては坂井市へ「住所地外接種届」の事前申請が必要でした。
【坂井市で接種ができる人】 |
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接種当日は、下記の書類が必要です。
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