新型コロナワクチン接種証明について(国内用・海外用)
1.日本国内において接種歴を証明する方法
日本国内において、新型コロナワクチンを接種したという証明は、以下の書類等により確認されます。
なお、令和5年5月8日より、全国旅行支援を利用する際の接種履歴確認は不要となりました。詳細は観光庁ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
ページの先頭へ戻る
2.海外渡航時に接種歴を証明する方法
令和5年4月29日以降に海外から日本に入国する場合、接種証明書の提示は不要となりました(詳細:外務省ホームページ「水際対策」(外部サイトへリンク))。
また、日本から海外に出国する際に接種証明書が必要となるかどうかは渡航先の国・地域により対応が異なり、提示を不要としている場合もあります。詳細は外務省ホームページ「新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置および入国に際しての条件・行動制限措置」(外部サイトへリンク)、および渡航先の日本国大使館・領事館や各国当局のホームページをご覧ください。
海外渡航時に新型コロナワクチンを接種したことを証明できる書類
【注意】令和3年12月19日以前に海外用の接種証明書を取得した場合
海外用の接種証明書は令和3年7月26日から発行が開始されましたが、令和3年12月20日の証明書デジタル化に伴い、証明書の様式が以下のように変更されました。
- 令和3年12月19日以前に接種証明書を取得していた場合、書面には二次元コードが記載されていません。二次元コードの記載がない証明書が有効かどうかは国によって異なりますので、外務省のホームページでご確認ください。
- 令和3年12月20日以降に発行される海外用の接種証明書は、日本国内用の機能も兼ねており、書面には海外で通用する二次元コードと日本国内用の二次元コードが併記されます。
ページの先頭へ戻る
3.接種証明書(国内用・海外用)の申請方法
接種証明書は、
の2種類があり、証明書の表示内容は同一ですが、それぞれ申請方法が異なります。
なお、接種記録は直近5回の記録が新しい接種日順に記載されます。
(例:6回接種を受けている場合、2回目から6回目までの接種履歴が表示されます。)

電子版の接種証明書の申請方法
マイナンバーカードを持っていれば、国が作成した専用のスマホアプリで申請ができ、電子化された接種証明書をスマホで受け取れます。
App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1593815264(外部サイトへリンク)
Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.digital.vrs.vpa(外部サイトへリンク)

アプリの詳細情報やよくある質問等はデジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。(問い合わせ先:デジタル庁お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク))
紙の接種証明書の申請方法
電子申請
- 下記のリンクから申請サイト画面へ移行し、必要事項を入力して、必要書類の写真またはスキャンした画像を添付して申請してください。(必要書類はこちら)
- 通信環境が整った場所で行ってください。
- 画像が完全にアップロードされるまでに多少お時間がかかります。データ送信中に待ちきれずに「アップロード」ボタンを複数回クリックするとエラーになってしまうため、ひとつずつゆっくりと操作してください。
- 添付ファイルのデータサイズに注意してください。(添付が1つの場合は10MB以下、2つ以上の場合は20MB以下まで添付可能)
- iPhone(iOS)から申請する方で、写真が添付できない場合は、写真の拡張子がJPEG形式になっているか確認してください。
- 『日本国内用』と『海外用及び日本国内用』は申請サイトが異なりますのでご注意ください。
- 海外用は日本国内用を兼ねています。
- 接種証明書は郵送で交付いたします。送付先は本人の住民票所在地に限ります。
- 申請を受理してから接種証明書を発送するまで、約1週間かかります。
窓口申請
- 必要書類を持って、健康増進課(坂井市役所本庁1階)にお越しください。なお、申請書は窓口でも記入できます。(必要書類はこちら)各支所では受け付けしておりません。
- 接種証明書はその日のうちにお渡しできますが、接種記録の確認に時間を要する場合、後日郵送での交付の可能性もありますのでご了承ください。
- 受付時間は平日8時30分から17時15分までです。土日祝日および12月29日から翌年1月3日までは閉鎖しています。
郵送申請
- 必要書類をそろえて、下記の宛先に郵送してください。(必要書類はこちら)
〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市健康増進課(新型コロナワクチン接種担当) あて
- 郵送料にご注意ください。料金不足の状態で市に届いた場合は受け取れません。
- 接種証明書は郵送で交付いたします。送付先は本人の住民票所在地に限ります。
- 申請を受理してから接種証明書を発送するまで、約1週間かかります。
コンビニ交付(キオスク端末からの申請)
申請時に必要なもの(国内用・海外用共通)
- マイナンバーカード(有効期間内で失効しておらず、正当なもの)
- 1通あたりの発行料120円(消費税含む)
コンビニで海外用の接種証明書が発行できる条件
- 令和4年7月21日以降に坂井市窓口(電子申請・郵送申請含む)または接種証明書アプリで海外用の接種証明書を取得したことがあり、その時と旅券番号が同じであること
申請受付・交付時間
毎日6時30分から23時まで(土・日・祝日も発行可能)
対応コンビニ等一覧
注意事項
ページの先頭へ戻る
4.紙の接種証明書の交付申請に必要な書類(コンビニ交付を除く)
下記のうち、(*)のついた書類については、郵送申請の場合は写しを送付してください。電子申請の場合は写真またはスキャンを添付してください。
1.必要な書類
- 申請書(PDF:87KB・エクセル:30KB)(電子申請の場合は申請画面への入力。窓口申請の場合は窓口で記入可。)
- 予防接種済証または接種記録書(*)(提示がない場合、発行に時間がかかる場合があります)
注:一時帰国者等の空港接種、在日米軍接種および治験等の「枠外接種」に該当する接種の場合は、提示する書類に別途定めがあります。詳細はこちらのページをご参照ください。
- 本人確認書類(*)(氏名・住所・生年月日が記載されたもの。例:運転免許証、住所の記載がある健康保険証)
- 『海外用及び日本国内用』の場合:旅券(パスポート)の「旅券番号」が記載されたページ(*)注:旅券(パスポート)は有効期間内のものに限ります。
2.本人以外が申請する場合に必要な書類(代理人による申請)
- 本人の自署による委任状(様式例(PDF:61KB)、様式例が印刷できない場合は任意様式で構いません。)
- 代理人の本人確認書類(*)(氏名・住所・生年月日が記載されたもの。例:運転免許証、住所の記載がある健康保険証)
例外(本人以外の申請において委任状が不要な場合)
未成年者の接種証明書を親権者が申請する場合
- 親権者の本人確認書類を提出してください。未成年者の本人確認書類は不要です。
- 申請書の申請者欄には、親権者の氏名を記入してください。
- 接種証明書は親権者に対して交付します。
成年被後見人の接種証明書を成年後見人が申請する場合
- 成年後見の登記簿と成年後見人の本人確認書類を提出してください。成年被後見人の本人確認書類は不要です。
- 申請書の申請者欄には、成年後見人の氏名を記入してください。
- 接種証明書は成年後見人に対して交付します。
3.旧姓・別姓・別名の併記を求める場合に必要な書類
ページの先頭へ戻る
5.接種証明書に関する注意事項
- 接種証明書は、接種日時点において住民票があった自治体が発行します。例えば、1回目の接種時点では坂井市に住民票があり、2回目の接種時点では住民票を他市町村に移していた場合、坂井市からは1回目の接種証明書のみ発行可能です。
- 接種証明書は、一部の外字(特殊文字)が出力できない場合があります。外字による記載をご希望の場合は、お時間をいただきます。
- 令和3年12月20日以降に発行される海外用の接種証明書は、国内用の機能も兼ねています。
- 6回以上接種を受けている場合、接種記録は直近5回の記録が新しい接種日順に記載されます。
ページの先頭へ戻る