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ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナワクチン接種 > 枠外接種(一時帰国者等の空港接種、在日米軍接種、治験等)の新型コロナワクチン接種証明について
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更新日:2023年7月29日
「枠外接種」での新型コロナワクチン接種は、申請時に坂井市民である場合、坂井市で新型コロナワクチン接種証明書の交付を受けることができます(令和4年12月9日の予防接種法および予防接種法施行規則改正による)。
新型コロナワクチンの「枠外接種」とは、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種のことで、下記の接種が該当します。
注:通常の新型コロナワクチン接種(医療機関での接種、集団接種、職域接種等)の接種証明書発行交付については、「新型コロナワクチン接種証明について(国内用・海外用)」のページをご覧ください。
「枠外接種」の種類により、接種時に交付されている接種記録が異なります。下記より該当する書類の提示が必要です。
なお、提示された書類の内容で証明書発行に必要な情報が不足している場合、坂井市から接種実施機関等に問い合わせを行うため、証明書交付までに日数を要する場合があります。
以下の2点の提示が必要です。
(注意)国内未承認のワクチンや、国内で承認された用法・用量に相当しないワクチン接種の場合は対象外です。対象となる治験等の詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
以下のうち、いずれかの提示が必要です。
または、以下の2点
紙の接種証明書の交付を希望する場合は、下記の3つの方法により交付申請が可能です(申請方法をクリックすると、別ページが開き詳細を確認できます)。
申請の際は上述の接種記録等の提示とともに、必要書類を提出してください。詳細は「紙の接種証明書の交付申請に必要な書類」のページをご覧ください。
また、下記の2つの方法で証明書発行を希望する場合は、あらかじめ坂井市にて接種記録の登録を行う必要があります。まずは電子申請/窓口申請/郵送申請のいずれかにより申請を行ってください。紙の接種証明書を交付を受けてから、下記の方法での発行が可能となります。
「枠外接種」の接種証明書は、他の公的機関が関与する接種として、自治体がその接種記録を保存し記録内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が接種を実施したことを証明するものではなく、実施責任はその接種を実施した機関等にあります(下記のとおり)。
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