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更新日:2023年7月29日

枠外接種(一時帰国者等の空港接種、在日米軍接種、治験等)の新型コロナワクチン接種証明について

「枠外接種」での新型コロナワクチン接種は、申請時に坂井市民である場合、坂井市で新型コロナワクチン接種証明書の交付を受けることができます(令和4年12月9日の予防接種法および予防接種法施行規則改正による)。

新型コロナワクチンの「枠外接種」とは、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種のことで、下記の接種が該当します。

  1. 海外在留邦人等の一時帰国者を対象とした新型コロナワクチン接種事業での接種(空港での接種)
  2. 製薬企業等が行う治験等
  3. 在日米軍基地従業員を対象とした在日米軍による接種

注:通常の新型コロナワクチン接種(医療機関での接種、集団接種、職域接種等)の接種証明書発行交付については、「新型コロナワクチン接種証明について(国内用・海外用)」のページをご覧ください。

交付申請に必要な条件

  • 申請時において坂井市民であること
  • 申請時に「枠外接種」に該当する接種記録等を提示すること

申請時に提示していただく接種記録等について

「枠外接種」の種類により、接種時に交付されている接種記録が異なります。下記より該当する書類の提示が必要です。

なお、提示された書類の内容で証明書発行に必要な情報が不足している場合、坂井市から接種実施機関等に問い合わせを行うため、証明書交付までに日数を要する場合があります。

1.海外在留邦人等の一時帰国者を対象とした新型コロナワクチン接種事業での接種の場合

以下の2点の提示が必要です。

  • 新型コロナワクチン接種記録書
  • 日本国外務大臣名および日本国厚生労働大臣名の接種証明書

2.製薬企業等が行う治験等の場合

  • 新型コロナワクチン接種記録書

(注意)国内未承認のワクチンや、国内で承認された用法・用量に相当しないワクチン接種の場合は対象外です。対象となる治験等の詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

3.在日米軍基地従業員を対象とした在日米軍による接種の場合

以下のうち、いずれかの提示が必要です。

  • 防衛大臣名の接種証明書

または、以下の2点

  • CDCカード(在日米軍が発行した接種記録)
  • 駐留軍要員健康保険組合員証

 

交付申請方法

紙の接種証明書の交付を希望する場合は、下記の3つの方法により交付申請が可能です(申請方法をクリックすると、別ページが開き詳細を確認できます)。

申請の際は上述の接種記録等の提示とともに、必要書類を提出してください。詳細は「紙の接種証明書の交付申請に必要な書類」のページをご覧ください。

また、下記の2つの方法で証明書発行を希望する場合は、あらかじめ坂井市にて接種記録の登録を行う必要があります。まずは電子申請/窓口申請/郵送申請のいずれかにより申請を行ってください。紙の接種証明書を交付を受けてから、下記の方法での発行が可能となります。

 

「枠外接種」の接種証明書に関する注意事項

「枠外接種」の接種証明書は、他の公的機関が関与する接種として、自治体がその接種記録を保存し記録内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が接種を実施したことを証明するものではなく、実施責任はその接種を実施した機関等にあります(下記のとおり)。

  • 海外在留邦人等の一時帰国者を対象とした新型コロナワクチン接種事業での接種の場合は外務省
  • 製薬企業等が行う治験等の場合は厚生労働省
  • 在日米軍基地従業員を対象とした在日米軍による接種の場合は防衛省

 

 

お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0120-567-607 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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