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ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナワクチン接種 > 紛失等による「新型コロナワクチン接種券」の再発行について
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更新日:2023年1月13日
新型コロナワクチンは、坂井市が発行する「接種券」がなければ接種できません。紛失等で接種券がお手元にない場合は、必ず下記の方法により再発行して接種時に持参してください。
一般的に、接種の際には「予防接種済証(みほん(PNG:127KB))」と「予診票(あらかじめ接種券が印字されているもの)(みほん(PNG:115KB))」の両方が必要であることから、これらを総称して「接種券」と呼ぶことが多いです。
注意:接種日時点で坂井市から転出している場合は、坂井市が発行した接種券は使用できません。転出先の自治体で新たに接種券を発行してもらってください。
新型コロナワクチン接種対策室(坂井市役所本庁1階)にお越しください。接種券再発行申請書(PDF:473KB)を記入していただきます。
また、窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、住所の記載のある健康保険証など)をご持参ください。
【申請に必要な書類】
【郵送先住所】
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市役所 新型コロナワクチン接種対策室 あて
坂井市新型コロナワクチン接種コールセンター(電話:0120-567-607)に電話してください。
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