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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2023年7月31日
【令和2年12月9日 一部改正】
対象者の年齢要件を50歳未満の方へ拡大しました。
(令和2年4月1日から適用)
坂井市内でのUIJターン者の雇用促進、新規創業を目的とした制度で、福井県外に住んでいた方が坂井市に移住(転入)し、坂井市内の中小企業に就職、もしくは坂井市内で新規創業をした場合に奨励金を交付します。
次の要件を全て満たした方が対象となります。
1.県外に1年以上居住していた方で、市内に転入した方(住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている方)又は坂井市の住民基本台帳に記録されたまま、学生として県外に1年以上居所を有した後、対象企業による雇用に際し新たに市内に居所を有することとなった方
2.平成29年4月1日以降に対象企業に正規雇用された方又は坂井市において新規起業した方(個人事業主は除く)で6ヶ月以上経過し状態が継続する方
【対象企業】
3.対象企業への採用時又は起業時の年齢が18歳以上50歳未満の方
4.引き続き5年以上坂井市に定住する意思がある方
5.市税等の滞納がない方
注意:転勤で坂井市内企業に勤めることになった方や(系列会社への出向者を含む)、就職業種が公務員の方の場合、対象者から除きます。また、対象者の一親等、二親等にあたる者が経営する対象企業に就職する場合も対象外です。
対象者1人あたり10万円で、配偶者又は扶養親族等と一緒に転入した場合はそれぞれ5万円ずつ加算し、同一世帯につき20万円を上限とします。
正規雇用又は起業の日から起算して6月を経過した日から6月以内に申請してください。なお、状況によって必要書類が変わるため事前にお問い合わせください。
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