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更新日:2022年3月24日
厚生労働省の支援事業の助成金を受けて、非正規雇用労働者を正規雇用に転換した事業者に対して支援します。
厚生労働省の支援事業の助成金を受けた坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者、または市内に事業所を有する事業者で、対象となる労働者は市内に居住していること。また市税を完納している事業者であること。
1.キャリアアップ支援事業
厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた市内の企業で、市内に居住する非正規雇用労働者を正規労働者に転換した事業所に支給する。
また、対象者が以下のいずれかに該当する場合、それぞれ補助額を加算する。
2.子育て両立支援事業
厚生労働省の中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)の支給決定を受けた市内の企業で、市内に居住する育児休業取得者の代替要員を確保し、当該休業取得者を原職等に復帰させた事業所に支給する。
(補助額:100,000円)
【注意】年度あたり1事業者5人を限度とする。
【注意】有期雇用から無期雇用への転換は対象外とする。
国の助成金支給決定後、2ヶ月以内に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
1.坂井市企業キャリア支援事業補助金交付申請書兼請求書(ワード:61KB)
2.国助成金支給決定通知書の写し
3.6月間の賃金台帳の写し(国申請書の一部)
4.対象者の住所が坂井市内であることを確認できる書類(住民票の写し等)
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