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ホーム > くらし・手続き・税 > 戸籍・住民の手続き > マイナンバーカード・通知カード > マイナンバーカード(個人番号カード)未取得者への交付申請書の送付について
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更新日:2021年2月3日
国のマイナンバーカード(個人番号カード)の取得促進策の一環として、マイナンバーカードの未取得者に対し、国の機関(J-lis:地方公共団体情報システム機構)よりマイナンバーカードの交付申請書等が順次発送されます。
マイナンバーカードの交付申請書等が順次届きますが、マイナンバーカードの申請・取得は任意です。マイナンバーカードの取得を強制するものではなく勧奨する目的で送付されます。
マイナンバーカードには、「証明書コンビニ交付サービス」、「マイナポイント」、「健康保険証利用」などメリットがたくさんあります。この機会にぜひマイナンバーカードをつくってみませんか!
マイナンバーカード未取得者のうち、交付申請を行っていない方
(送付対象者(マイナンバーカード未取得者)の抽出を令和2年11月末に行っています。発送時点で既に交付申請を行っている方やカードの交付を受けている方も交付申請書が届く場合がありますので、ご了承ください)
ただし、次の方は対象外となります。
令和3年1月下旬~令和3年3月ごろ
国の機関(J-lis:地方公共団体情報システム機構)から上記対象者一人ひとりに、普通郵便・転送不要郵便で送付
送付物、同封物のイメージについてはコチラ(PDF:2,673KB)をご確認ください
マイナンバーカードの申請や取得の方法については、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」をご覧ください
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