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更新日:2023年1月6日
障害者虐待防止法(平成24年10月1日施行)
障がい者の虐待は法律で禁止されています。
「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」では、障がいのある人が尊厳を保ち、安心して暮らしていけるよう、虐待を発見した場合の通報義務、虐待を受けた人の保護や家族の負担の軽減、虐待の防止及び早期発見等が定められています。
坂井市では、社会福祉課内に坂井市障がい者虐待防止センターを設置し、関係機関との連携を図りながら、障がい者虐待の未然防止や早期発見、適切な対応や支援を行います。
虐待は障がい者の尊厳を傷つける許されない行為です。また、障がい者の自立や社会参加を進めるためにも虐待を防止することが非常に重要です。
家族・親族などによる虐待
施設等の職員などによる虐待
雇用主や職員などによる虐待
おかしいのでは?と感じながらも見て見ぬふりをしてしまう
(参考)虐待の内容例(PDF:640KB)~「市町村都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」より抜粋
★虐待発見リスト(PDF:230KB)を活用して、虐待のSOSを見逃さないようにしましょう。
あなたの通報が、早期発見・早期対応につながります。あなたの周りに「虐待を受けたまたは受けていると思われる障がい者」がいる場合には、すぐに通報してください。
時間 | 通報先 | 電話番号 | ファクス | メールアドレス |
平日 | 坂井市障がい者虐待防止センター(坂井市社会福祉課) | 0776-50-3041 | 0776-68-0324 | fukushi@city.fukui-sakai.lg.jp |
夜間休日 | 坂井市役所 |
代表 0776-66-1500 |
代表 0776-67-7529 |
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