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更新日:2023年11月7日

【受付終了】令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(家計急変世帯分)の詳細について

 

1.対象世帯(家計急変世帯)

令和5年6月1日(基準日)において坂井市に住民登録があり、令和5年1月から令和5年10月の間で、予期せず、収入が減少し、令和5年度分の住民税均等割が課せられている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下である世帯。

※ただし、令和5年1月1日に市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている者に限る。
※同趣旨の「令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(R5年度住民税非課税世帯分)」
の対象となる世帯を除く。

また、申請者は原則として世帯主です。世帯主以外の世帯員(代理人)が申請する場合には、委任状が必要となります。

対象となるか、以下の判定方法を参考にしてください。

※判定方法の表は例であり、対象となるかの目安としてお使いください。

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

令和5年1月から令和5年10月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。

  • 収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。
  • 収入には、遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金等収入は含みません。
  • 世帯としての収入の合計ではなく、世帯全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうか判定します。
  • 収入で要件を満たさない場合には、1年間の所得で判定します。この場合は令和4年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。

(判定のイメージ)

 任意の1か月の収入×12 ≦ 世帯構成ごとの限度額 → 給付金の対象

 

非課税相当限度額

世帯構成例 月間収入額べース 年間収入額ベース 年間所得ベース
単身又は扶養親族がいない 7.75万円以下 93.0万円以下 38.0万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している 11.48万円以下 137.8万円以下 82.8万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している 14.03万円以下 168.4万円以下 110.8万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している 17.50万円以下 210.0万円以下 138.8万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している 20.83万円以下 250.0万円以下 166.8万円以下
障害者、寡婦、ひとり親の場合 17.02万円以下 204.4万円未満 135.0万円以下

(非課税相当限度額の目安について)

 

申請時点において、令和5年度住民税均等割が課せられている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。

ただし一度でも住民税非課税世帯または家計急変世帯として、令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金を受けた世帯に属する者が含まれる場合、その世帯は対象外となります。

基準日(令和5年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日以降に別世帯として同一住所に住民登録(世帯分離)した場合は、同一世帯とみなします。同一住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることが出来ません。

2.給付額

1世帯あたり3万円

なお、本給付金は、差押禁止及び非課税となります。

3.申請方法(受付は終了しました)

  • 申請は坂井市役所本庁の社会福祉課にて受け付けています。
  • 申請期間:令和5年8月1日から令和5年10月31日まで
  • 申請から給付まで約1か月かかります。

4.必要書類について

(1)申請書(こちらからダウンロードするか、窓口でも配布します。)

 ・申請書(家計急変世帯)(PDF:166KB)

 ・【記入例】申請書(家計急変世帯)(PDF:167KB)

(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(窓口で配布します。)

 ・申立書(家計急変世帯)

(3)(2)の内容を証明する令和5年中の収入の見込額又は任意の1か月の収入が確認できる書類の写し

 源泉徴収票、確定申告書、任意の1か月の給与明細等、年金額改定通知書、事業や不動産収入の帳簿など、収入に係る経費の金額の分かる書類が必要です。

(4)申請・請求者本人確認書類の写し

 運転免許書、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等の写し

(5)受取口座を確認できる書類の写し

 通帳(口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)かキャッシュカードの写し

(6)戸籍の附票の写し(令和5年1月以降に複数回転居された方のみ)

(7)委任状(世帯主以外の方が手続きを行う場合のみ)

 ・委任状(家計急変世帯)(PDF:314KB)

 (4)の申請者(世帯主)のものに加え、代理人の本人確認書類の写しもご用意ください。

5.給付金を語った詐欺にご注意ください!!

坂井市や国などが「給付金」の手続きのため、現金自動預け払い機(ATM)の操作、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。


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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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