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更新日:2023年11月7日
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯等)に対して1世帯あたり3万円を支給します。
(1)住民税非課税世帯
令和5年6月1日(基準日)において、坂井市の住民基本台帳に登録されている者で、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※ただし、令和5年1月1日に市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている者に限る。
(2)家計急変世帯
令和5年6月1日(基準日)において、坂井市の住民基本台帳に登録されている者で、
予期せず令和5年1月から令和5年10月までの家計が急変し同一世帯に属する者全員が(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※ただし、令和5年1月1日に市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている者に限る。
1世帯あたり3万円
なお、本給付金は、差押禁止及び非課税となります。
令和5年10月31日(火曜日)
(家計急変世帯の申請受付については、令和5年8月1日より受付開始)
(1)住民税非課税世帯
対象になる世帯の世帯主には8月中に「支給要件確認書」または「お知らせ通知」を発送します。
「支給要件確認書」が届いた方は内容を確認し、支給要件確認書及び、添付書類を返信用封筒にて返送してください。
「お知らせ通知」が届いた方は、通知にある振込口座等に変更がなければ申請等の手続きは必要ありません。辞退や口座変更される方の場合のみ8月15日までに給付金コールセンター(0776-50-3078)まで連絡してください。
支給対象と思われる方で、「支給要件確認書」または「お知らせ通知」が届いていない場合は、社会福祉課までご連絡ください。
※令和5年1月2日以降に坂井市に転入してきた方がいる世帯では、申請の必要な場合があります。支給対象と思われる場合はご連絡ください。
問い合わせ・申請先:坂井市役所 社会福祉課(☏50-3041)
(2)家計急変世帯
家計急変が確認できる書類と申請書が必要になりますので、詳細につきましては、こちらをご覧ください。
問い合わせ・申請先: 坂井市役所 社会福祉課(☏50-3041)
※住民税非課税世帯と家計急変世帯の両方を重複して受給することはできません
本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
・坂井市や国、内閣府などが、「給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・坂井市や国、内閣府などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・坂井市や国、内閣府などが、キャッシューカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。
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