【特例猶予制度の申請期間が終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
【特例猶予制度の申請期間が終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な方は納税課にご相談ください
- 事業の継続が困難となった
- 就業時間の減少や自宅待機等により給与が大幅に減少した
等の事情により、市税の納付が困難になった方は、納税が猶予される場合があります。
まずはお電話(0776-50-3024)でご相談ください。
徴収猶予の特例(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合)
新型コロナウイルス感染症対策として、緊急に必要な税制上の措置(新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例)を講じることになりましたので、以下のとおりお知らせします。
- 対象となる方:新型コロナウイルスの影響により収入が前年同期に比べ20%以上減少し、
一時に納付することが困難であること。
- 対象となる市税:令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する全ての市税
- 猶予期間:1年間
- 延滞金:全額免除
- 担保:不要
- 申請期限:対象となる市税の納期限、又は、令和2年6月30日のいずれか遅い日まで
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度(PDF:477KB)
申請様式
【申請様式・手引き】市税の猶予制度のしおり(PDF:5,489KB)
【記載例】納税の猶予申請書・財産収支明細書の記載例(PDF:1,764KB)
留意事項
- まずはお電話(0776-50-3024)でご相談ください。
- 申請書は郵送での提出を受け付けます。
- eLTAXでの電子申請も可能です。詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 最近(2か月程度)において、税務署や年金事務所で同様の特例を許可された方は、税務署または年金事務所に提出した猶予申請書の写しや税務署等から通知を受けた猶予許可通知書の写しを添付することにより、市税の徴収猶予申請書の一部の記載を省略することができます。
- 申請書の記載について不明な点があれば、電話にてお問い合わせください。
- 申請期間内に申請できないやむを得ない理由がある場合には、ご相談ください。