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更新日:2022年9月26日

共有者不明農用地の農用地利用集積計画に係る公示について

共有者不明農用地等に係る公示

 この公示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の2第2項と農地法(昭和27年法律第229号)第32条第3項に基づき探索を行ってもなお、2分の1以上の共有持分を有するものを確知することができなかったため、農業経営基盤強化促進法第21条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積計画と併せて公示するものです。

 公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して6か月以内に、農業委員会に異議を述べることができます。公示があった日から起算して6か月以内に異議がなかった場合には、農業経営基盤強化促進法第21条の4に基づき、農用地利用集積計画について同意したものとみなされます。

 

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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