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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2021年3月29日
この計画は、家庭・地域・職場・学校など社会のあらゆる分野で男女が協力し合い、
性別に関わりなく個性を生かし、能力を発揮することができる社会を目指すためにつくられました。
男女共同参画社会基本法第14条第3項及び坂井市男女共同参画推進条例第9条第1項に規定されている「基本計画」として位置づけられます。
なお、「坂井市男女共同参画推進計画(改定)」の「基本目標3 自立する」「重点目標12 男女がともに安心して暮らせる社会」に関する記載をもって、DV法第2条の3第3項に基づく坂井市における基本計画に位置付けます。
市男女共同参画推進条例で規定された「6つの柱」からなります。
推進計画の中でも、特に積極的に取組む項目を挙げています。
【基本目標】→【重点目標】→【施策の方向】というふうに、市の取組が具体化されています。
【施策の方向】に続く主な取組と事業内容、その担当課が明記されています。
平成20年(2008年)度から平成29年(2017年)度までの10年間とします。
主な施策については、平成25年(2013年)度から平成29年(2017年)度までの、概ね5年間とします。
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