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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2023年5月11日
食費等の物価高騰の影響を強く受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
(注意)以下、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」を「その他世帯」といいます。
給付金の対象となる方は・・・次の(1)に該当する方または(2)と(3)の両方に該当する方
(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児の場合20歳未満)を養育する父母等
※令和5年4月以降令和6年2月末までに生まれた新生児も対象となります。
(3)令和5年度住民税(均等割)が非課税の方または令和5年1月1日以降の収入が物価高騰の影響を受けて急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入(下表参照)となった方
(注意)主たる生計維持者(所得の高い方)の令和5年1月1日以降の任意の1か月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額以下であれば支給対象となる場合があります。
(注意)ひとり親世帯分の給付金を受け取った方、他市町でその他世帯分としてすでに給付金を受けている児童分は除きます。
坂井市非課税相当収入限度額表
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
2人(例)夫または妻、子1人 | 1,378,000円 |
3人(例)夫、妻、子1人 | 1,680,000円 |
4人(例)夫、妻、子2人 | 2,097,000円 |
5人(例)夫、妻、子3人 | 2,497,000円 |
6人(例)夫、妻、子4人 | 2,897,000円 |
(注)世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者を含む)の合計人数です。
対象児童1人当たり一律5万円
(1)申請が不要な方と(2)申請が必要な方に区分され、主たる生計維持者(所得が高い方)が申請者となります。
(注意1)対象となる方には、あらかじめ通知にてお知らせします。
(注意2)通知が届いた方で、本給付金を希望しない場合には「坂井市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF:91KB)」を提出してください。
上記(1)に該当しない方(詳しくはこちら)
(注意)申請書の不備等により支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和6年3月31日(日曜日)までに支給が完了できない場合は、支給できませんのでご注意ください。
(注意1)対象の方には支給前に案内を送付しますので、内容をご確認ください。
(注意2)本給付金を辞退される場合には、「坂井市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF:91KB)」を案内文に記載されている辞退期限までに提出してください。
(1)申請が不要な方
令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の振込口座へ振り込みます。
(注意1)上記振込口座に変更があった場合は、「坂井市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:122KB)」を提出してください。
(注意2)児童手当または特別児童扶養手当を受給しているご本人名義の口座に限ります。
(2)申請が必要な方
申請時に指定された口座へ振り込みます。
(注意1)申請後、指定口座に変更があった場合は、「坂井市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:122KB)」を提出してください。
(注意2)申請者ご本人名義の口座に限ります。
次のいずれにも当てはまる方は、申請が必要です。
支給対象になる方で申請をご希望の場合は、提出書類を子ども福祉課まで提出してください。
申請書はダウンロードしていただくか、子ども福祉課までお問合せください。郵送いたします。
【申請書ダウンロード】
(注意)公務員の方は、職場の児童手当受給状況証明が必要となります。証明を受けた後に提出してください。
【提出書類】
1.別居する児童を看護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)
2.未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
3.その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
4.里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
(注意)申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写しを提出して頂く場合があります。
(注意)まずは「収入見込額申立書」の要件を満たすかどうかをご確認ください。「収入見込額申立書」の条件を満たさない場合でも、「所得見込額申立書」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合があります。
【提出書類】
1.別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)
2.未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
3.その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
4.里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
(注意)申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写しを提出して頂く場合があります。
子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯分の給付金」と「その他世帯分の給付金」がありますが、重複して支給を受けることはできません。
(注意)「ひとり親世帯分の給付金」については、支給要件や提出書類が異なりますので、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)ホームページをご参照ください。
申請をされる方で、両方の支給要件を満たす場合は、どちらか一方の給付金を選択して申請してください。なお、重複して申請がされた場合は、先に支給決定がなされた方を優先して支給します。
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