心から、笑顔になれるまち坂井市

ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」について

ここから本文です。

更新日:2023年5月11日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」について

食費等の物価高騰の影響を強く受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

(注意)以下、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」を「その他世帯」といいます。

制度のご案内(外部サイトへリンク)

1.支給対象者

給付金の対象となる方は・・・次の(1)に該当する方または(2)と(3)の両方に該当する方


(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者


(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児の場合20歳未満)を養育する父母等
※令和5年4月以降令和6年2月末までに生まれた新生児も対象となります。


(3)令和5年度住民税(均等割)が非課税の方または令和5年1月1日以降の収入が物価高騰の影響を受けて急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入(下表参照)となった方
(注意)主たる生計維持者(所得の高い方)の令和5年1月1日以降の任意の1か月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額以下であれば支給対象となる場合があります。

(注意)ひとり親世帯分の給付金を受け取った方、他市町でその他世帯分としてすでに給付金を受けている児童分は除きます。

坂井市非課税相当収入限度額表

世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額
2人(例)夫または妻、子1人 1,378,000円
3人(例)夫、妻、子1人 1,680,000円
4人(例)夫、妻、子2人 2,097,000円
5人(例)夫、妻、子3人 2,497,000円
6人(例)夫、妻、子4人 2,897,000円

(注)世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者を含む)の合計人数です。


2.支給額

対象児童1人当たり一律5万円

3.申請手続き

(1)申請が不要な方と(2)申請が必要な方に区分され、主たる生計維持者(所得が高い方)が申請者となります。

(1)申請が不要な方

  • 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者

(注意1)対象となる方には、あらかじめ通知にてお知らせします。

(注意2)通知が届いた方で、本給付金を希望しない場合には「坂井市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF:91KB)」を提出してください。

(2)申請が必要な方

上記(1)に該当しない方(詳しくはこちら

4.申請先

  • 申請時に居住している自治体
  • 申請時点で坂井市に居住している方は、坂井市役所健康福祉部子ども福祉課に申請してください。

5.申請受付期間

  • 令和5年(2023年)6月1日(木曜日)~令和6年(2024年)2月29日(木曜日)

(注意)申請書の不備等により支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和6年3月31日(日曜日)までに支給が完了できない場合は、支給できませんのでご注意ください。

6.支給時期

  • (1)の「申請が不要な方」へは、支給要件を確認のうえ令和5年5月下旬に支給します。

(注意1)対象の方には支給前に案内を送付しますので、内容をご確認ください。

(注意2)本給付金を辞退される場合には、「坂井市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF:91KB)」を案内文に記載されている辞退期限までに提出してください。

  • (2)の「申請が必要な方」へは、申請受理後に書類審査のうえ翌月中旬頃に支給します。(書類不備等の状況により遅れる場合があります。)

7.支給方法

(1)申請が不要な方

令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の振込口座へ振り込みます。

(注意1)上記振込口座に変更があった場合は、「坂井市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:122KB)」を提出してください。

(注意2)児童手当または特別児童扶養手当を受給しているご本人名義の口座に限ります。

(2)申請が必要な方

申請時に指定された口座へ振り込みます。

(注意1)申請後、指定口座に変更があった場合は、「坂井市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:122KB)」を提出してください。

(注意2)申請者ご本人名義の口座に限ります。

詳しい諸手続きについて

次のいずれにも当てはまる方は、申請が必要です。

  • 令和5年3月31日時点で18歳未満(障がい児(特別児童扶養手当の算定対象)は20歳未満)の児童または令和5年4月1日から令和6年2月29日までに出生した児童を養育している方
  • 令和5年度市民税(均等割り)が非課税または令和5年1月1日以降に物価高騰の影響を受け収入が減少し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方(家計が急変した方)

支給対象になる方で申請をご希望の場合は、提出書類を子ども福祉課まで提出してください。

申請書はダウンロードしていただくか、子ども福祉課までお問合せください。郵送いたします。

「申請が必要な方」で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方

【申請書ダウンロード】

(注意)公務員の方は、職場の児童手当受給状況証明が必要となります。証明を受けた後に提出してください。

【提出書類】

  • 申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)
  • 申請書表Aの「関係性1.~4.」の確認に必要な次の書類(該当する方のみ)

1.別居する児童を看護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)

2.未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

3.その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

4.里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

(注意)申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写しを提出して頂く場合があります。

「申請が必要な方」で、物価高騰の影響を受け令和5年1月1日以降の収入が減少し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方

(注意)まずは「収入見込額申立書」の要件を満たすかどうかをご確認ください。「収入見込額申立書」の条件を満たさない場合でも、「所得見込額申立書」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合があります。

【提出書類】

  • 申請書
  • 簡易な収入見込額申立書または簡単な所得見込額申立書(要件を満たす申立書をご提出ください。)
  • 収入額が分かる書類(給与明細書や年金改定通知書等)
  • 控除額が分かる書類(簡易な所得見込額申立書を提出する場合に帳簿等をご提出ください。)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)の写し
  • 受取口座を確認できる書類の写し(申請者ご本人の口座名義)
  • 申請書表Aの「関係性1.~4.」の確認に必要な次の書類(該当する方のみご提出ください。)

1.別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)

2.未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

3.その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

4.里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

(注意)申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写しを提出して頂く場合があります。

ひとり親世帯分の給付金との調整について

子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯分の給付金」と「その他世帯分の給付金」がありますが、重複して支給を受けることはできません。

(注意)「ひとり親世帯分の給付金」については、支給要件や提出書類が異なりますので、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)ホームページをご参照ください。

申請をされる方で、両方の支給要件を満たす場合は、どちらか一方の給付金を選択して申請してください。なお、重複して申請がされた場合は、先に支給決定がなされた方を優先して支給します。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?