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更新日:2022年6月27日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育てに対する負担の増加や収入の減少などの実情を踏まえた生活の支援をするため、低所得のひとり親に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【チラシ】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(PDF:653KB)
給付金の対象となる方は・・・次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方・・・申請不要
※令和4年3月31日までに児童扶養手当の申請をし、認定を受けた方
(2)公的年金等の受給により、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方・・・申請必要
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※公的年金等を受けていても、児童扶養手当の支給限度額を上回る場合は対象となりません。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった方・・・申請必要
令和4年4月以降に児童扶養手当の受給資格となった方(全部支給停止も含む)でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が本給付金の支給制限限度未満の方については、支給対象となる場合がございます。
すでに認定を受けている方、これから児童扶養手当の申請をされる方は、本給付金の申請についてもご検討ください。
児童1人当たり一律5万円
※児童とは、令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者
令和4年4月以後に生まれたお子さんや平成16年4月1日以前に生まれたお子さんは対象外
申請は不要です。
申請が必要です。
郵便 または 子ども福祉課窓口にて申請してください。
【期間】令和4年7月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
記入書類
※扶養義務者と同居されている場合は扶養義務者分の書類もご提出ください
【添付書類】
・収入が分かる書類(給料明細書や年金振込通知書など)
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許書、健康保険証、マイナンバーカードなど)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・戸籍謄本(すでに児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている方は不要)
・その他必要に応じた書類
申請が必要です。
郵便 または 子ども福祉課窓口にて申請してください。
【期間】令和4年7月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
記入書類
※扶養義務者と同居されている場合は扶養義務者分の書類もご提出ください
【添付書類】
・収入が分かる書類(給料明細書や年金振込通知書など)
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許書、健康保険証、マイナンバーカードなど)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・戸籍謄本(すでに児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
・その他必要に応じた書類
(1)に該当する方
令和4年6月23日(木曜日)
※令和4年4月分の児童扶養手当が振り込まれる口座と同じ口座に支給します。
(2)(3)に該当する方
申請日の翌月15日(休日の場合は前日及び前々日)
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