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更新日:2021年5月18日

各種医療費助成を受けている70歳未満の社会保険加入者へのお知らせ

平成27年1月の高額療養費制度の見直しに伴い、現在、子ども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・重度障害者(児)医療費助成を受けている方で、平成27年1月以降の診療が高額対象となる方は、届出が必要になる場合があります。

医療費助成金の支給について

  • 高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の方の所得区分に応じて決定します。
    平成27年1月の高額療養費制度の見直し(外部サイトへリンク)により、所得区分が細分化されましたが、社会保険に加入されている方については、限度額適用認定証を使用しない限り、市で所得区分を判別することができません。
  • このため、平成27年1月以降の診療が高額対象になり、限度額適用認定証を使用していない方の医療費助成金については、所得区分エの自己負担限度額57,600円(多数該当は44,400円)で支給します。
    ※住民税非課税の方は、所得区分オの自己負担限度額35,400円(多数該当は24,600円)で支給します。
  • 所得区分ア~ウに該当し、自己負担限度額に差額がある場合は別途申請が必要となります。
    健康保険からの高額療養費払い戻しの支給決定通知と印鑑を持って、担当窓口または各総合支所福祉課にて申請してください。申請してから約1か月後に差額分を還付します。
  • 医療費助成金の支給後、万が一過払いが発覚した場合は、医療費助成金の返還を求める場合もございますのでご了承ください。

高額療養費制度について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

高額療養費の自己負担限度額

平成26年12月診療分まで

区分

被保険者の所得区分

自己負担限度額

多数該当(※1)

A

上位所得者

(年収約770万円以上)

150,000円

+(総医療費-500,000円)×1%

83,400円

B

一般所得者

(上位所得者・低所得者以外)

80,100円

+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

C

低所得者(住民税非課税)

35,400円

24,600円

平成27年1月診療分から

区分

被保険者の所得区分

自己負担限度額

多数該当(※1)

年収約1,160万円~の方

(標準報酬月額83万円以上)

252,600円

+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

年収約770~約1160万円の方

(標準報酬月額53万~79万円)

167,400円

+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

年収約370~約770万円の方

(標準報酬月額28万~50万円)

80,100円

+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

~年収約370万円の方

(標準報酬月額26万円以下)

57,600円

低所得者(住民税非課税)

35,400円

24,600円

高額療養費を申請される月以前の直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は、4か月目から自己負担限度額が軽減されます。

差額分申請に必要なもの

  • 加入している健康保険からの高額療養費払い戻しの支給決定通知
  • 印鑑(認め印)

診療を受けてから高額療養費が払い戻されるまでの期間は、健康保険によって異なります。
ご加入の健康保険組合、全国健康保険協会、国民健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。

問い合わせ先

医療費助成の種類

問い合わせ先

電話番号

子ども医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成

子ども福祉課

50-3042

重度障害者(児)医療費助成

社会福祉課

50-3041

差額分申請は、各支所でも受付可

よくあるご質問

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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