Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ここから本文です。
更新日:2022年6月27日
人口の過度な東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業を中心とした担い手不足対策を目的として、県内の中小企業等を対象とした就職マッチングサイト「291JOBS」(http://291jobs.pref.fukui.lg.jp-uiturn/(新しいウインドウが開きます))を活用して就職・東京圏から移住された方を対象に、移住支援金の支給を行います。
【注】東京圏以外の地域(福井県内を除く)からの移住をご検討の方は以下のページをご覧ください。
以下の(1)移住元の要件、(2)移住先の要件、(3)就業の要件、または(4)起業の要件、(5)その他の要件のすべてに該当する方が交付対象となります。
世帯向けの交付金を申請する場合は、(6)世帯に関する要件も満たす必要があります。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間も本事業の移住元の対象期間とすることができる。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 東京圏
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いずみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(ア)移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。
(イ)本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
福井暮らすはたらくサポートセンターのホームページ「291JOBS」(http://291jobs.pref.fukui.lg.jp-uiturn/(新しいウインドウが開きます))にて、【移住支援金対象】と掲載されている求人に新規就業された方で、以下の就業要件に該当する方
●要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ)就業先が、「291JOBS」の【移住支援金対象】と掲載されている求人であり、当該求人への応募日が、「291JOBS」に、移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
専門人材の就業に関する要件として、福井県のプロフェッショナル人材総合戦略拠点が実施するマッチング事業を利用して移住及び就業し次の各号のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
(オ)目的達成の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、新規の雇用であること。
テレワークに関する要件として、以下の各号のすべてに該当すること
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
本市及び地域の人々との関わりを有する者(以下「関係人口」という。)に関する要件として、次のア又はイのいずれかに該当する者であって、かつ、ウに該当するものであること。
(ア)福井県が実施する関係人口拡大を目的とした事業を活用して、本市を訪問していること。
(イ)本市が実施する移住定住又は関係人口拡大を目的とした事業を活用して、本市を訪問していること。
(ウ)企業等から雇用される者又は自ら事業を営むもののいずれかであること。ただし、雇用される者にあっては、週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において連続して3月以上在職しているものとし、自営業にあっては、自活できる程度の収入のある事業を営んでいる、又は、今後自活できる程度の収入を得ることが見込まれるものとする。
移住支援金の申請日前1年以内に、福井県がUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)国、県又は本市の移住支援を受けていないこと。
(エ)移住支援金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した坂井市税を完納していること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
●二人以上の世帯 100万円
次の(1)(2)全てに該当すること。
(1)転入後3か月以上1年以内
(2)就業後3か月以上経過した後
次の書類を、持参もしくは郵送で「坂井市役所総合政策部企画政策課」へ提出してください。
【注意!】郵送の場合は、平日の日中に問合せ可能な連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。
・移住支援金交付申請書
【様式第1号】坂井市UIターン移住就職等促進支援金交付申請書(ワード:23KB)
・誓約書兼同意書
【様式第2号】移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(ワード:22KB)
・写真付き身分証明書の写し
・移住元の住民票の除票の写し(※取得方法については移住元の自治体にお問い合わせください。)
・坂井市へ移住後の住民票の写し(※坂井市における住民票の写しの取得方法について)
・永住者等の在留資格を証明するもの(日本国籍を有しない場合)
・就業先企業等の就業証明書
・坂井市税の納税証明書等(※坂井市における納税証明書の取得方法について)
※申請時点で坂井市からの課税がない場合、記載事項証明書により、課税がないことの証明書をご提出ください。
・東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類(東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等)
・卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類
・開業届出済証明書等
・個人事業等の納税証明書
・福井県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し
・移住元の住民票の除票の写し
(申請者を含む2人以上の世帯員の、移住元での在住地を確認できる書類)
・坂井市へ移住後の住民票の写し
(申請者を含む2人以上の世帯員の、坂井市での在住地を確認できる書類)
移住支援金の支給を受けた方が、次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。
申請日から3年未満 全額返還
申請日から3年以上5年未満 半額返還
全額返還
全額返還
関連ファイル
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.