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更新日:2022年4月19日

新型コロナウイルス感染症の影響による市税の軽減等について

法人市民税

期限までに法人市民税の申告、納付を行うことが困難な場合、国の取り組みを踏まえてその申告、納付期限を延長することができます。

国民健康保険税

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯には、減免等が適用される場合があります。

固定資産税

中小企業等が坂井市にて認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を3年間ゼロとする特例措置があります。
新型コロナウイルスの影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、適用対象に一定の事業用家屋と構築物が追加され、適用期限が2年間延長(令和5年3月31日まで)となりました。

個人市民税

生活保護法の規定による保護を受ける方や、真にやむを得ない事情により生活が著しく困難となった方など、特別な事情がある方で、納期の延長や徴収の猶予によっても納税が困難な場合、申請により個人住民税の減免を受けられることがあります。お困りの方は課税課までご相談ください。

 
 

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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