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更新日:2020年10月19日
地方税法等の一部改正(令和2年4月30日施行)により、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境にある中小事業者等が所有する固定資産に係る固定資産税の一部について軽減が受けられます。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が著しく減少している中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度の1年度分に限り、固定資産税の課税標準額を2分の1またはゼロとする特例措置です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小事業者(注1)等
(注意)風俗営業等の規則および業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象者から除かれます。
事業用家屋および償却資産(土地は対象になりません)
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の対前年同期比減少率に応じて下記の表のとおり課税標準額が軽減されます。
事業収入の減少割合 |
課税標準額軽減割合 |
30%以上50%未満の減少 |
50%に軽減 |
50%以上の減少 |
ゼロに軽減 |
令和3年2月1日(月曜日)までに坂井市への申告が必要です。
下記の申告書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、郵送または窓口へ提出してください(申告書には、事前に認定経営革新等支援機関等による確認印が必要です)
令和3年2月1日(月曜日)まで
(注意)2月1日を過ぎると軽減措置を受けられません
坂井市役所 課税課(平日8時30分から17時15分まで)
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 財務部 課税課 固定資産税係
(注意)赤字で「コロナ特例関係書類在中」とお書きください。
【令和3年2月1日(月曜日)の当日消印有効】
1.認定経営革新等支援機関等への本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
2.認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、坂井市への申告書の確認欄が記入されます。
3.確認欄が記入された申告書に確認書類一式を添付して、坂井市へ申告してください。
1.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(坂井市様式)※認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本
2.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
3.令和3年度償却資産申告書(資産の増減がなくても提出が必要です)
【Excel様式】
・固定資産税コロナ軽減申告書(エクセル:70KB)・申告書記載例(エクセル:63KB)
【PDF様式】
・申告書記載例(PDF:1,210KB)
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