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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年3月30日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少した世帯等については申請により令和4年度の国民健康保険税が減免となる場合があります。以下どちらかに該当する場合、減免の対象となります。
《主たる生計維持者:基本的に「世帯主」を言います。世帯主が国民健康保険に加入しているかどうかは問いません。ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には、当該世帯は世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので、その場合は、当該世帯員が主たる生計維持者となります》
世帯の主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症(感染症による後遺症含む)により死亡した、または重篤な傷病(回復までに1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合)を負った場合、死亡診断書または医師の診断書によって減免の対象となることがあります。
世帯の主たる生計維持者の令和4年中の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入など)の減少が見込まれる世帯について、以下すべてに該当する場合、減免の対象となることがあります。
〇新型コロナウイルス感染症の影響により事業を廃止した場合は、上記の条件に該当しない場合でも減免の対象となることがあります
〇令和3年中の所得が確認できない場合(未申告など)、減免手続きができませんのでご注意ください
〇非自発的失業軽減(会社都合退職での軽減)の対象となっている方は、この減免の対象外となります。ただし、給与所得以外の事業収入等において上記の基準にすべて該当する場合は対象となる場合があります。
〇減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額が0円(マイナスも含む)の場合は、減免の対象となりません
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に納期限が到来する保険税
対象世帯1:全額減免となります
対象世帯2:減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額をもとに、次の計算式により減免額を計算します。
対象保険税額【表1】×減免または免除の割合【表2】=保険税減免額
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
【表2】
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 対象保険税額【表1】に対する減免割合 |
新型コロナウイルス感染症の影響で廃業または失業した (合計所得1,000万円以下であること) |
100% |
300万円以下 | 100% |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
申請書類を税務課までご提出ください。
各支所の窓口には提出できませんのでご注意ください。
令和4年4月1日~令和6年3月31日