報道インフォメーション

らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 報道発表 > 坂井市工事等の契約に係る指名停止について

ここから本文です。

更新日:2025年1月29日

坂井市工事等の契約に係る指名停止について

発信日

令和7年1月31日

担当者名

脇本

担当課

監理課

電話番号

0776-50-3021

事業名称

坂井市工事等の契約に係る指名停止について

事業内容

このたび、下記業者について指名停止を行ったのでお知らせします。



1.対象業者
住所:坂井市春江町藤鷲塚37-1
名称:斉藤設備機工(株)坂井支店 支店長 安田正植

2.指名停止の期間
令和7年1月31日から令和7年3月30日まで(2か月間)

3.指名停止の理由
同社は、令和6年12月4日に、坂井市発注工事(丸岡B&G海洋センター屋内プール遠赤外線放射暖房設備取替工事)において、安全管理措置の不適切により、施設利用者が工事現場内に進入転倒して負傷する事故を生じさせた。このことは、坂井市工事請負契約等に係る指名停止等の措置要綱別表第1第5項に該当することから、同要綱第3条に基づき、指名停止措置を講じる。

お問い合わせ

監理課

電話番号:0776-50-3021 ファクス:0776-66-1615

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?