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更新日:2022年5月19日

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件に該当する方は申請により後期高齢者医療保険料が減免となります。要件や申請書の様式等の詳細については、下記の関連ページの外部サイト(福井県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご参照ください。

保険料減免の要件(対象者)

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で(1)~(3)のすべてに該当する方

 世帯の主たる生計維持者について、
 (1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが令和3年に比べて
    10分の3以上減少する見込みであること

 (2)令和3年の所得の合計額が1,000万円以上であること

 (3)令和3年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以上であること

申請書について

  • 本庁:保険年金課

 

申請期限

令和5年3月31日まで

 


 


 

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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