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ホーム > くらし・手続き・税 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険からのお知らせ > 新型コロナウイルス感染症に係る坂井市国民健康保険傷病手当金申請について
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更新日:2023年5月12日
勤務することができなくなった日から起算して連続3日間を経過した4日目から、勤務することができない期間のうち、勤務を予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
【注意】
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため勤務することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間
様式は4種類あります。下記の関連ファイルからダウンロードできます。
1.申請書世帯主記入用 【必須】 |
(世帯主以外の場合は、[受取代理人の欄]の記入が必要です) |
2.申請書被保険者記入 【必須】 |
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3.申請書事業主記入用 【必須】 |
|
4.申請書医療機関記入用 |
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5.振込先金融機関口座が確認できるものの写し | |
【注意】
上記1.~3.を記入の上、5.を添付して、本庁保険年金課への持参または以下へ郵送してください。
下記、【お問い合わせ】をご参照ください。
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