質問 市税の滞納に伴う財産差押は
最終更新日:2011年3月24日 ページID:002154
回答
差し押さえられた財産は、取立や公売によって換価(お金に換えること)し、滞納している市税に充てることになります。このような一連の手続きを「滞納処分」といいます。
滞納処分は、納期限までに納付された方との公平を保つために、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。
市税は、定められた納期限内に納付しましょう。
関連ページ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
情報発信元
納税課
電話番号:0776-50-3024 ファクス:0776-66-2932
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 多目的研修センター1階























