70歳未満の入院時の窓口負担が自己負担限度額までに変わります
| 平成19年4月から |
| 入院の場合、医療機関で1ヶ月に支払う窓口負担が自己負担限度額を超える場合でも、「限度額適用認定証」を使用することで窓口負担は自己負担限度額までになります。 |

●申請が必要です。
各総合支所市民課国民健康保険係窓口へ申請して交付を受けてください。
※国民健康保険税を滞納していると、「限度額適用認定証」は交付されません。
「限度額適用認定証」を使用しない場合でも、今までどおりいったん費用を支払い超えた分は後から申請することで払い戻されます。(償還払い)
自己負担限度額はこちら
申請書はこちら pdf

