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五領川公共下水道事務組合

最終更新日:2011年3月2日  ページID:001778

 一部事務組合は、地方自治法284条第2項により、複数の普通地方公共団体や特別区が、行政サービスを共同で行うことを目的として設置する組織です。
 坂井市関係では、嶺北消防組合、福井坂井地区広域市町村圏事務組合、坂井地区水道用水事務組合、坂井地区環境衛生組合、武生三国モーターボート競走施行組合、三国あわら斎苑組合、五領川公共下水道事務組合の7つの一部事務組合があります。

 五領川公共下水道事務組合は、坂井市と永平寺町で構成され、五領川浄化センターの処理区域を対象として、下水道計画の策定、下水道工事の執行、下水道料金徴収を主な事務内容としています。

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